お知らせ
平成18年1月から老人等のマル優・特別マル優制度が変わります
変更の概要
- 老人等の小額貯蓄非課税制度(マル優)および老人等の小額公債非課税制 度(特別マル優)につきましては、平成18年1月1日に改組され、本制度をご利用できる方は、『障害者等に該当する方』のみとなります。
障害者等に該当する方は、引き続きご利用できます。
- 障害者等に該当される方で、これまで老人(年齢65歳以上)として非課税の申告を行われている方は、平成17年12月末までに、「障害者等確認申請書」を提出するなど所定の手続きを行うことにより、引き続き非課税制度の適用を受けることができます。
- なお、『障害者等』とは租税特別措置法で定める次の方です。
- 身体障害者手帳の交付を受けているかた
- 遺族基礎年金受給者である被保険者の妻
- 寡婦年金受給者、等
65歳以上の方は、ご利用できなくなります。
- 平成17年12月末までは、設定した非課税限度額の枠内で非課税制度の適用を受けることができます。
- 非課税扱いの貯金等にかかる平成18年1月1日以後(注)の預入期間等に対応する利子につきましては、課税扱いとなります。
(注)「普通貯金」、「納税準備貯金」、「納税貯蓄組合貯金」、「貯蓄貯金」、「勤務先貯金で普通貯金に相当するもの」につきましては、平成18年1月1日以後の最初の利息決算日の翌日以後。
詳しくはJAの窓口にお問い合わせください。
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