ブックタイトル2017 ディスクロージャー誌

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概要

新たな創造と未来へ 魅力あるオホーツク網走農業の実現を目指して

ディスクロージャー誌の記載項目について有価証券に関する事項1商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債及び商品政府保証債の区分をいう。)の平均残高2有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国国債及び外国株式その他の証券の区分をいう。次号において同じ。)の残存期間別の残高3有価証券の種類別の平均残高4貯証率の期末値及び期中平均値ニ組合の業務の運営に関する次に掲げる事項(1)リスク管理の体制(2)法令遵守の体制ホ組合の直近の2事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(1)貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(2)貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額(i)破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金(ⅱ)延滞債権(未収利息不計上貸出金であって、(i)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金(ⅲ)3カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金((i)及び(ⅱ)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金(ⅳ)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((i)から(ⅲ)までに掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金(3)元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額(※当JAは該当無し)(4)自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項(5)次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益(i)有価証券(ⅱ)金銭の信託(ⅲ)取引所金融先物取引等(※当JAは該当無し)(ⅳ)金融等デリバティブ取引(※当JAは該当無し)(ⅴ)有価証券店頭デリバティブ取引(※当JAは該当無し)(6)貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額(7)貸出金償却の額〔金融庁告示農林水産省告示第四号(平成19年3月23日)に規定する「自己資本の充実の状況」第2条より〕1.定性的な開示事項一自己資本調達手段の概要二組合の自己資本の充実度に関する評価方法の概要三信用リスクに関する次に掲げる事項イリスク管理の方針及び手続の概要ロ標準的手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項(1)リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等(適格格付機関、経済協力開発機構及び輸出信用機関をいう。以下同じ。)の名称(使用する適格格付機関等を変更した場合には、その理由を含む)(2)エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称四信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要五派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要六証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項七オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項イリスク管理の方針及び手続の概要86