ブックタイトル2015 ディスクロージャー誌

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概要

新たな創造と未来へ 魅力あるオホーツク網走農業の実現を目指して

57財務諸表の注記表財務諸表の注記表(平成26年度)1.重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  ① 子会社      総平均法による原価法  ② その他有価証券    時価のないもの  総平均法による原価法 (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  ① 購買品 売価還元法による原価法(値下額及び値下取消額を除外した売価還元法の原価率を適用)  ② 販売品 総平均法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法)  ③ その他の棚卸資産(仕掛品の家畜) 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)  ④ その他の棚卸資産(原材料及び貯蔵品) 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)    但し、貯蔵品については最終仕入原価法による低価法 (3) 固定資産の減価償却の方法  ① 有形固定資産   ・ 定率法(ただし平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備除く)は定額法)を採用しています。なお、耐用年数および残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。  ② 無形固定資産    定額法    なお、自組合利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しています。 (4)引当金の計上基準  ① 貸倒引当金    貸倒引当金は、予め定めている経理規程、償却・引当基準により、次のとおり計上しています。     正常先債権及び要注意先債権(要管理債権含む)については、貸倒実績率で算定した金額と税法繰入限度額のいずれか多い金額を計上しております。尚、この基準に基づき、当期は租税特別法第57条の9により算定した金額に基づき計上しています。     破産、特別精算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に対する債権、及び法的に経営破綻の事実が発生していないものの実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という)に係る債権については、担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認める額を計上しています。     なお、全ての債権は、資産査定要領および自己査定マニュアルに基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。  ② 退職給付引当金     職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度に発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。  ③ 役員退任慰労引当金    役員の退任慰労金の支給に備えて役員退任慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。 (5)リース取引の処理方法    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引で、会計基準適用初年度開始前に取引を行ったものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 (6)消費税等の会計処理   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。2.貸借対照表関係 (1) 有形固定資産の圧縮記帳により直接減額した金額   国庫補助金等の受入れにより、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は5,299,822,293円であり、その内訳は、次の通りです。   建物 2,174,944,968円、構築物 604,682,593円、機械装置 2,438,951,182円、車輌運搬具 73,414,550円、工具器具備品 7,829,000円 (2) 子会社に対する金銭債権及び金銭債務   二以上の科目について一括して総額を記載しております。    子会社に対する金銭債権の総額      0円    子会社に対する金銭債務の総額 258,434,123円 (3) 貸出金に含まれるリスク管理債権  ① 貸出金のうち、破綻先債権額は101,093,848円です。延滞債権額については1,228,074,754円です。     なお、「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税施行令第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。     また、「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金であって破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金です。  ② 貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権額は249,156円です。     なお、「3ヶ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上遅延している貸出金(破綻先債権及び延滞債権を除く)です。  ③ 貸出金のうち貸出条件緩和債権額はありません。     なお、「貸出条件緩和債権」とは債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないものです。  ④ ①~③の合計額は1,329,417,758円です。    なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。